アスベストに必要な届け出
アスベストに関わる工事を実施する場合、複数の届け出をしなくてはいけません。届け出の種類によって期限や提出先、届出義務者が異なるため、しっかり覚えておきましょう。ここでは、アスベストに関わる各種届け出について解説します。
届け出が必要になったこれまでの経緯
アスベストはさまざまな健康被害を及ぼす物質ですが、環境省が実施するモニタリングで石綿の飛散が確認されるなど、十分な事前調査がされない事例が明らかになりました。また、施工者が短期・低額で工事の契約を得ようとするなど、石綿飛散防止対策が徹底されない問題も指摘され、大気汚染防止法の改正に繋がりました。
その結果、特定粉じん排出等作業実施届出書の届出義務者変更や、事前調査結果の報告義務化など、規制が強化されています。
届け出義務者や必要な届け出・対象建材
アスベストに関わる届け出は、大きく分けて4つあります。対象や届け出先、期限や届出義務者などが異なるため、違いをしっかりと把握しておきましょう。
アスベストの調査結果の届け出(2022年4月〜)
2022年4月1日以降に建築物・工作物の解体や改修工事を行う場合、アスベストの事前調査の結果報告が必要になります。アスベスト含有の有無に関わらず、以下に該当する工事は報告が求められます。
- 解体部分が80平米以上の建築物を解体する場合
- 請負金額が100万円以上の建築物の解体工事
- 請負金額が100万円以上の工作物(下記リンク参照)の解体または改修工事
これらに該当する時は、たとえアスベストが含まれていなかった時も報告する必要があります。
- 届け出先:石綿事前調査結果報告システムより報告
- 届け出期限:不明
- 届出義務者:元請業者
参照元:「厚生労働省(PDF)」https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/001028556.pdf
工事計画届
工事計画届は、建築物・工作物などに含まれるアスベストの除去や封じ込め、囲い込みなどの作業を行う場合に必須の届け出です。工事計画や除去手順、安全衛生管理書など、必要な資料を揃えて提出する必要があります。
- 対象建材:石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材(レベル2)
- 届け出先:管轄の労働基準監督署
- 期限:工事開始の14日前
- 届出義務者:元請業者
建築物解体等届出書
建築物解体等届出書は、吹付け石綿や石綿含有保温材などを含む建築物の解体・除去作業を行う時に必要な届け出です。工事概要や工程表、建物の施工範囲など、複数の資料を添付して届け出を行います。アスベストの除去を伴う場合は、隔離方法に関する資料が必要になる場合もあります。
- 対象建材:石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材(レベル2)
- 届け出先:管轄の労働基準監督署
- 期限:作業開始前
- 届出義務者:元請業者
参照元:「石綿総合情報ポータルサイト」https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/business/prime-contractor/
特定粉じん排出等作業実施届出書
特定粉じん排出等作業実施届出書は、アスベストの大気中への飛散を防止するために必要な届け出です。届出義務者が発注者か自主施工者になっているほか、建材によって届出先が異なります。特に届出先を間違えないよう気を付けましょう。
- 対象建材:石綿含有吹付け材(レベル1)、石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材(レベル2)
- 届け出先:地方自治体の長(レベル1)、都道府県知事(レベル2)
- 期限:作業開始の14日前
- 届出義務者:発注者または自主施工者
参照元:「広島県」https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/r02asbesuto-kaisei.html
参照元:「仙台市」https://www.city.sendai.jp/taiki/kurashi/machi/kankyohozen/kogai/ishiwata/funjin.html
届け出をする時に発注者が重視しておきたいこと
アスベストの届け出をする際、発注者が気を付けておきたいポイントは主に2つ。自治体独自の届け出と、工事を依頼する業者選びです。
自治体が独自に届け出を定めていることもある
アスベストに関する届け出は主に4つありますが、自治体が独自に定めているケースもあります。例えば横浜市の場合、市の条例で石綿排出作業開始届の提出(届出義務者は発注者または自主施工者)を義務付けています。
他の自治体でも、独自の届け出を条例で定めている場合が考えられます。工事へ入る前に、自治体へ問い合わせておきましょう。
法令を遵守している業者を選ぶこと
工事を依頼する業者は、法令を遵守しているかどうかで選びましょう。アスベストに関わる法令は頻繁に改正されており、一年で大きく変更されるケースも少なくありません。しかし、業者側が適切に法令を把握していないと、トラブルになったり、罰則を受けたりするリスクがあります。
なお、届け出義務者が変更されるなど、発注者に関わる法改正が行われる可能性もあるため、発注者もしっかり把握しておきましょう。
参照元:「エコテック」https://www.eco-j.co.jp/asbestos/partner
アスベストの届け出は
期限内に!
アスベストの届け出は種類によって期限が定められており、一部は工事開始の14日前までに届け出が必要です。1日遅れるだけで、工期が大幅に変更されるリスクもあるため、早めの提出を意識しましょう。届け出を怠ると、罰則が課せられるため、忘れないようにすることも大切です。
参照元:「中野区」https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/472000/d017831.html
参照元:「環境省(PDF)」https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/pamph_demolish.pdf
参照元:「厚生労働省徳島労働局」https://jsite.mhlw.go.jp/tokushima-roudoukyoku/jirei_toukei/anzen_eisei/oshirase/ishiwata/ishiwata04.html
参照元:「石綿総合情報ポータルサイト(PDF)」https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/pdf/keikakutodoke.pdf
参照元:「横浜市」https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/akushu/taikiosen/tokutei/housekimen.html
参照元:「アスベストプロ」http://asbestos-taisaku.jp/legal/